自転車の新しいアタリマエを創る

DAIWA CYCLE

自転車で走るときは、どこを走ればいい?

自転車で走行する際は車道左側端の走行が原則です。

自転車は道路交通法上では「軽車両」という位置づけにあたるため、基本的には車道左側走行が原則となっています。しかし、以下の場合であれば歩道での自転車走行が認められます。

歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識等がある場合。
13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が自転車を運転している場合。
駐車車両のために車道の左側部分を通行するのが難しい場合や、自動車の通行量が多く、かつ車道が狭い場合等、安全のためにやむを得ない場合。

※2016年7月時点

特集一覧に戻る

関連商品